STRUCTURE COURSE
構造塾会員申込み(基本コース)
構造塾会員(1人当たり)
入会金
無料
月会費
4,400円
(税込価格)
(消費税率10%、クレジット決済)
取扱対象クレジットカード
VISA、MasterCard、JCB、AMEX、Diners
「構造塾 会員規約」及び「個人情報保護指針 同意書」に同意の上、必要事項を記入し送信お願いいたします。
注意事項
- ※ご入会の際は、1名様毎に本「新規会員登録」をお願い致します。
- ※会員期間中は、登録クレジットカードでの継続のお支払いとなります。退会のお申し出がない限り、毎月定額の継続課金となります。
- ※受講料に関する請求書および領収証の発行はいたしません。詳細につきましては、ご利用カード会社から発行される明細書をご覧ください。
- ※本規約の他、以下のご案内も必ずご確認ください。
- ・初回ご登録手続きについて
- ・ご入会の締切日と初回のお支払いについて
- ・受講料のお支払いについて(クレジットカード)、退会手続きについて
- ・毎月の【構造塾チャンネル】パスワード発行について
構造塾 会員規約
第1条(会員規約)
- 1: 会員は本会員規約のすべてに同意・承認の上規約を遵守するものとする。
- 2: 本会員規約は会員の事前の承諾を得ることなく追加・変更・廃止ができ会員はこれを承諾するものとする。
第2条(目的)
構造塾は構造物の耐震性の向上、構造物の安全性の向上のための、人材育成と技術的向上を図ることを目的とします。
第3条(サービス内容)
- 1: 各種研修
- 2: サポート業務
- 3: 相談窓口
- 4: 情報発信・情報交換
第4条(会員資格)
- 1: 入会申込み後、構造塾がこれを承諾することにより入会契約を締結した方。
- 2: 企業経営者、管理者、社員、個人事業主など自己の仕事に前向きな方。
- 3: 構造塾会員と積極的に交流がはかれる方。人脈づくりに前向きな方。
- 4: 構造塾活性化のため積極的に入会候補者を紹介していただける方。
- 5: 会費の未払い、遅滞が無い方。
第5条(入会方法)
入会希望者が本規約を遵守することを誓約し、構造塾(以下当社)ホームページ新規会員登録より申込をした日を入会申込日とする。受講料の受領またはクレジットカード契約の成立を当社が確認した後、当社から会員番号、パスワードを知らせる電子メールが送信された日を入会締結日とする。
第6条(会員期間)
会員期間は入会締結日より退会届(第9条(退会)に従う)を提出されるまでとする。
第7条(会費)
構造塾の会費は次の通りとする。
【月会費】 4,400 円 (消費税率 10% うち消費税 400 円)/クレジット決済
【年会費】 55,000 円 (消費税率 10% うち消費税 5,000 円)/一括銀行振込
1. 塾会費 原則、一名につき一か月4,400円(税込)クレジットカード継続支払いとする。取扱い対象クレジットカード:VISA/MASTER/JCB/AMEX/Diners
2. 月々の受講料は翌月分を前月25日頃の請求とする。
3. 年会費での支払いを希望する場合は、構造塾まで申し出た上で、原則一名につき55,000円(税込)の一括で振り込むものとする。
4. 会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第8条(支払い方法)
毎月、登録クレジットカード会社より定額請求いたします。当月分の利用情報は、ご登録カード会社から発行される明細書をご確認ください。
初回のお手続き方法は、「初回ご登録手続きの流れ」をご確認ください。クレジットカードのお支払いについては、「受講料のお支払いについて(クレジットカード)、退会手続きについて」をご確認ください。
第9条(退会)
退会を希望する場合は、退会を希望される月の前月の10日までにHPに記載された退会用メールアドレス(taikai@ms-structure.co.jp)に退会を希望する旨と、氏名、住所、会員番号を明記の上、構造塾までお申し出ください。
構造塾より「退会受領完了の連絡」メールをもって退会手続が完了するものとします。10日を過ぎた場合は事務手続き上、翌月の会費支払義務が発生するものとする。
会費等の日割り計算は行わない。退会時点において既に支払われた会費は一切返金しないものとする。
また、会費の支払債務がある場合はすみやかに履行するものとする。尚、会費の支払債務が残っている場合は退会後においてもその債務が履行されるまで消滅しない。
第10条(強制退会)
会員が以下の事由のいずれかに該当し、一定の期限を定めた改善通知又は催告を受けたにもかかわらずその事由が解消されない場合直ちに当該会員を強制退会させることができる。
この場合当該会員は強制退会時点で発生している会費支払義務がある場合はすみやかに履行するものとし強制退会の結果、構造塾のサービスを利用できないことにより損害が発生した場合も構造塾事務局への損害賠償請求はできないものとする。
- 1: 会員が実在しない場合。
- 2: 会員が死亡した場合。
- 3: 第4条に定める会員規約に該当しない場合。
- 4: 会員に対し郵便、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合。
- 5: 登録された情報に虚偽の記載がある場合。
- 6: 会費支払債務の履行を遅滞しまたは履行を拒否した場合。
- 7: 本規約に対する違反等の行為がある場合。
- 8: 会員または役職員等が暴力団等反社会的勢力に所属もしくは何らかの関係を有していると合理的に認められる場合。
第11条(会員の承諾事項)
- 1: 申込内容に変更があった場合はすみやかに報告しなければならない。
- 2: 飲食費が発生する懇親会費用は各会員が負担する。
第12条(会員の義務)
会員は構造塾のサービスを利用するにあたり次の各号を遵守するものとする。
- 1: 会員は会員登録情報やその他知り得た情報を漏洩することなく管理しなければならない。
- 2: 会員は他の会員を差別もしくは誹謗中傷し、又は名誉もしくは信用を落す行為をしてはならない。
- 3: 会員は他の会員本人の意思と責任において他の会員を交流を行うものとする。
- 4: 会員は情報交換、仕事の受発注、トラブルの解決等々は会員間で責任をもって行うこととし、構造塾事務局に対し損害賠償請求をすることはできない。
- 5: 会員は他の会員の第三者の著作権、商標権等の知的財産権、プライバシー又は肖像権を侵害してはならない。
- 6: 会員は個人情報・登録企業情報・登録者等に変更が生じた場合はすみやかに構造塾事務局に届け出なければならない。
- 7: 上記各号の他、会員は本規約に反する行為、法令、公序良俗に反する行為、構造塾を妨害する行為、又は不利益を与える行為をしてはならない。
- 8: 会員は他の会員、構造塾又は第三者に対して損害を与えた場合、会員本人の責任と負担においてその損害を賠償しなければならない。
第13条(情報の管理)
構造塾は運営上不適切と判断した情報を掲載、停止、又は削除することができる。
第14条(会員情報の守秘義務)
構造塾は次の各号を除き会員以外の第三者に対して登録情報の開示又は漏洩しないものとする。
- 1: 会員の同意を得て開示する場合。
- 2: 裁判所の命令、法令に基づく強制的な処分、その他裁判所及び行政の判断に従い開示する場合。
- 3: 個人情報を適切に管理するように契約により義務付けた業務提携先に対し、委託業務を遂行する範囲において個人情報を開示する場合。
第15条(中断・中止)
構造塾は次の各号のいずれかに該当すると判断した場合構造塾のサービスを一時的に中断または恒久的に中止する場合がある。
この場合、原則として事前に文章等において告知を行うが緊急においては告知せずに行う場合がある。これにより会員に被害が発生した場合については構造塾は一切の責任を負わないものとする。
- 1: データーベースシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合。
- 2: 火災、停電、電力制限、地震、津波、噴火、洪水、台風、高潮、戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、その他構造塾の責に帰さない事由により情報サービスの提供ができない場合。
- 3: その他運営上または技術上、構造塾が一時的な中断を必要と判断した場合。
- 4: 行政、その他の事情により当該サービスに類する行為が禁じられた場合。
- 5: クレジットカード決済にあたり、不正利用、不正入力を行った場合。
第16条(免責事由)
構造塾は次の各号について一切の責任を負わないものとする。
- 1: 構造塾が会員に提供するデーターについてその安全性、正確性、適用性、有用性に関すること。
- 2: 構造塾の故意または重大な過失以外の事由によりデーターの消失又は他社により改ざんされた場合、構造塾は技術的に可能な範囲で情報の復旧に努めるものとし、この消失又は改ざんにより生じた一切の損害賠償義務を免れるものとする。
- 3: 会員のパーソナルコンピューター等にウィルスが侵入し被害が生じた場合。
- 4: 構造塾の故意又は重大な過失以外の事由により会員間の個別紛争、事故、又は被害に関すること。
- 5: 構造塾が会員に対し損害賠償責任を負う場合、構造塾の故意又は重大な過失に起因するいかなる場合も損害賠償の範囲は当該会員に現実に発生した通常被害の範囲に限られる。
- 6: 会員がクレジット決済するにあたり、不正利用、不正入力を行ったことにより発生した損害について、該当第三者との紛争も含め、当社は一切の責任を負わない。
- 7: 会員が登録事項の変更の申し出を怠ったことによりパスワードや連絡等の不達により発生した損害
第17条(著作権)
- 1: 別段の定めがない限り、構造塾が提供する情報に関する著作権その他知的財産権は構造塾代表者(塾長)に帰属するものとする。
- 2: 会員は入会して得られる一切の情報を私的使用の範囲を超える目的で複製、出版、放送、公衆送信その他方法の如何を問わず使用してはならない。
- 3: 講座の教材やコンテンツ(動画や画像等)について、以下の行為を禁止する。
- ① 理由の如何を問わず、複製物を作成すること、または、第三者に売却、貸与すること。
- ② その他当社に帰属する著作権を侵害する行為を行うこと。
- 4: 前3項の諸条件に違反する行為があった場合、構造塾は当該会員に対し、サービスを中止し、関係諸法律・諸法令に基づく措置をとるものとする。
第18条(構造塾からの通知および依頼事項)
構造塾は郵便、電子メールなど適当であると判断する方法により会員に必要な事項を通知するものとする。
2: 動画講座の提供を受けるために、翌月分の受講料の支払い承認が確認された会員に毎月1回(28日後に)翌月のパスワードを会員が登録しているメールアドレスに電子メールで通知するものとする。
3: 前項の通知が構造塾から会員が登録しているメールアドレスに電子メールを発信した時をもって、当該通知は会員に到達したものとする。
第19条(管轄裁判所)
構造塾と会員との間で訴訟を提起する必要が生じた場合は、横浜地方裁判所を管轄裁判所とすることを合意するものとする。
第20条(準拠法)
この会員規約に関する準拠法は日本国の法令とします。
附則 この会員規約は2020年4月1日より施行します。
【注意事項の再確認】
- 参加費のお振込み確認できた方から会員番号と構造塾申込フォームをご案内致します。
- 必ずお振込み後に、構造塾本部からのメールをご確認下さい。
- 一度お振込み頂きました会費につきましては返金できかねます。
- ご質問がございましたら構造塾事務局<contact@ms-structure.co.jp>までお問い合わせ下さい。